失業保険について
過去の質問やハローワークのHPをみたのですが、イマイチ分からなかったので質問させて頂きます。

派遣で2年間勤めた会社を、先月会社都合で退職しました。
離職票をハローワークに持って行き、手続きをしようと思うのですが(12月14日前後に手続きに行く予定です)
会社都合なので、7日間の待機後すぐに支給されると考えていていいのでしょうか?
また、どのくらい支給されるものなのでしょうか?

月平均月収は35万となります。

また、もし1月から就業先が決まった場合、就業祝い金と言うのはどのくらい支給されるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
7日の待機後、28日後が最初の認定日で、その後数日で入金します。
金額は年齢により異なります。35万円なら次の最高額です。

30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円

再就職祝い金は失業手当の残りの1/3です。
雇用保険について質問です。
8月1日から1年の契約社員として働いています。
社保・厚生年金・雇用・労災とついています。
1月31日付で退職を希望していますが、この場合失業保険の申請をしても対象となるのでしょうか?
補足:6か月雇用保険に加入していれば、自己退社でも失業保険が受けれるのか?という事を聞きたいです。
自己都合は半年では受給できなかったと思います。10ヶ月か1年以上が条件だったとおもいますよ。半年でもらえるのは会社都合の場合です。
ただし、今の仕事に就く前に(就職日よりさかのぼって1年以内)に他の会社でも雇用保険に加入している期間があって、受給していなければ合算してもらえたと思います。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>

再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。

要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。

受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。

再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。

再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)


<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)



<常用就職支度手当>

常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。

受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。

常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。

ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
国民健康保険と、国民年金ついて教えてください
結婚のために会社を辞め、現在失業保険を給付中です。(給付が始まったばかりです)
今は国民年金と国民健康保険を自分で払っているのですが、
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?

イロイロなサイトを読むと、どうやら国民年金は失業保険をもらっている間は自分で払わなければならないと
書いてあるのですが、国民健康保険はどうなのでしょう?

ハローワークの方に聞いたら、健康保険は夫の扶養に入れるといわれました。
でも、サイトをイロイロ見ていると、失業保険給付中は自分で支払うと書いてあるみたいなのですが、
自分で調べてもその条件に自分が該当するのかイマイチよく分からなくて質問しました。

ちなみに私の失業保険の給付日額は5,001円です。

どうぞ宜しくお願いします。
健康保険の被扶養者の範囲は年収130万円未満となっています。
これを日額に換算すると130万円÷365日=3,562円以上の収入があるとご主人の健康保険の被扶養者になれません。
もちろん失業給付も収入に含まれるので、5,001円の給付日額があれば被扶養者として認定されません。
ハローワークの方もいい加減なことを言うのですね…。ちょっとビックリしました。
給付期間中は国民健康保険に加入し、国保税(料)と国民年金を納める必要があります。
給付が終わればご主人の被扶養者となれますので申請してください。
加えて、国民年金第3号被保険者の申請も忘れずに。
65歳で定年になりますが、まだ働こうと思っております。その場合次の仕事が見つかるまで失業保険を申請しようと思っております。最大いつまでもらえますか。またその額はいくらもらえるのでしょうか。
直近の年収の何割とか基準があるのでしょうか。
65歳以上になりますと通常の雇用保険の代わりに「高年齢求職者給付金」が支給されます。
50日分で一時金で支給されます。
金額の目安は、過去6ヶ月の総支給賃金(税込み賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出して、それの45%~80%の範囲内になります。賃金が安ければ割合が高くなります。
退職金、失業保険のちがい
退職金と失業保険金はちがうのでしょうか?

9月に出産のため7月に退職しました。

その時退職金の話などしておらず。質問しました

また失業保険はいつもらえるのでしょうか?

もう働こうとおもうのですが、

一応離職票をもらい、受給期間延長の申し込みもしました。

とりあえずハローワークにいけばよいのでしょうか?
ハローワークに行けばいいですよ。

退職金は会社側がくれるもので、就業規則などにより、5年以上働かないとくれない会社もあれば3年以上でくれる会社もあります。出ない場合もあるので、会社次第です。

失業保険については、私は辞めてしばらく働くつもりがなかったので貰いませんでしたが(延長できる理由もなかったため)、知ってる話でお話しますね。

質問者さんは、延長されているとのこと、まずはハローワークにいきましょう。失業保険は知ってると思いますが、就職する意欲のある人にしか出ません。自主退職の場合、すぐくれるものではありません。まずは、待機期間があり、その後3ヶ月就活してそれでも決まらなければ、(働いていた期間にもよりますが)5年未満なら3ヶ月間受給期間が始まります。当然就職が決まれば、ストップされますので、実際には最短で6ヶ月は働けません。しかも、今質問者さんは健康保険や年金など恐らく旦那さんの扶養に入ってますよね?失業保険の受給期間中は一端扶養から外れなければならず、ややこしいです。国民保険に加入しなければならないので、その辺り気をつけて下さい。受給が終われば、また就活になる訳ですが、すぐ決まれば国民保険から会社の社会保険に切り替えれば良いですが、なかなか決まりそうになければ、やはり旦那さんの扶養に入ってしまう方が得かと思います。

まぁ、ハローワークに行けば丁寧に説明してくれます。大丈夫ですよ。失業保険を貰うまでの就活もとりあえずしているフリで構いませんから。
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