失業保険の受給、それに伴う手続きで止まってしまいました。長文ですが宜しくお願いします。
4月30日で会社を退職しました。
上司等からの暴言、仕事量の多さからのストレス性胃炎と過度の残業が理由ですが、離職表には一つの理由しか記入できないとの事で体調不良を記入したところ、職安から医師の証明がないと駄目だと言われました。さらに
「ただし、証明があってもなくても自己都合扱いになるかもしれないので、支払いは三ヶ月後かもしれません」
と言われました。
現在、夫の扶養に入る手続きをしていたのですが、それも止めて下さいとの事。
失業保険を貰うとすれば金額的に扶養は無理なのは解るのですが、医師の診断証明を貰うのに受診が必要になります。
ちなみに、今就職活動中です。ストレスに依る胃炎は解消されています。
貰えるかどうか解らないのに、扶養に入らず国保に加入し年金等を納めた方が良いのでしょうか。
それによる出費も気になります。
さらに、職安から扶養にさせないで下さいと主人の会社もとい、私の前職場(私と主人は同じ会社でした)に連絡があったそうです。そんな事があるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
4月30日で会社を退職しました。
上司等からの暴言、仕事量の多さからのストレス性胃炎と過度の残業が理由ですが、離職表には一つの理由しか記入できないとの事で体調不良を記入したところ、職安から医師の証明がないと駄目だと言われました。さらに
「ただし、証明があってもなくても自己都合扱いになるかもしれないので、支払いは三ヶ月後かもしれません」
と言われました。
現在、夫の扶養に入る手続きをしていたのですが、それも止めて下さいとの事。
失業保険を貰うとすれば金額的に扶養は無理なのは解るのですが、医師の診断証明を貰うのに受診が必要になります。
ちなみに、今就職活動中です。ストレスに依る胃炎は解消されています。
貰えるかどうか解らないのに、扶養に入らず国保に加入し年金等を納めた方が良いのでしょうか。
それによる出費も気になります。
さらに、職安から扶養にさせないで下さいと主人の会社もとい、私の前職場(私と主人は同じ会社でした)に連絡があったそうです。そんな事があるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
>貰えるかどうか解らないのに・・・
雇用保険の手当を3ヶ月(実質3ヶ月半~4ヶ月)待ってでも受給したいのかどうかですよ。
雇用保険の基本手当日額が3612円以上になれば健康保険の扶養には入れないのです、よって国民健康保険への切り替えが必要だと言う事です、但し、邪魔くさくなければ3ヶ月の給付制限期間が付けば、実際に受給が始まるまでは一旦は扶養に入り受給が始まる時に扶養から外れればいのです。
尚、これは健康保険だけですのでお間違いのないように、ご主人の所得税での扶養家族(配偶者)には入れます。
年金もご主人の年金の3号被保険者への切り替えは出来ます。
※職安から扶養にさせないでくださいと会社に連絡・・・考え難いことですね、もし本当なら職安の責任者に苦情として申し入れてください、健康保険以外のことでは扶養でも何も問題ありませんので。(職安の職員がそのような事をするのは非常に考え難い事で、余計なお節介です)
雇用保険の手当を3ヶ月(実質3ヶ月半~4ヶ月)待ってでも受給したいのかどうかですよ。
雇用保険の基本手当日額が3612円以上になれば健康保険の扶養には入れないのです、よって国民健康保険への切り替えが必要だと言う事です、但し、邪魔くさくなければ3ヶ月の給付制限期間が付けば、実際に受給が始まるまでは一旦は扶養に入り受給が始まる時に扶養から外れればいのです。
尚、これは健康保険だけですのでお間違いのないように、ご主人の所得税での扶養家族(配偶者)には入れます。
年金もご主人の年金の3号被保険者への切り替えは出来ます。
※職安から扶養にさせないでくださいと会社に連絡・・・考え難いことですね、もし本当なら職安の責任者に苦情として申し入れてください、健康保険以外のことでは扶養でも何も問題ありませんので。(職安の職員がそのような事をするのは非常に考え難い事で、余計なお節介です)
失業保険と社会保険の扶養について、現在別に質問中ですが、回答頂いた中で他に聞きたい事が出来たので質問致しました。
現在、社会保険の扶養に入りながら失業保険を2回頂きました。日額4,447円です。扶養から外れないといけないと言う事があまりわからなく質問していました。
回答の内容
日額が4,447円なので(3,611円を超えている)健康保険の被扶養者にはなれない。扶養の要件を満たさないのに扶養に入っていることが発覚した場合は遡って扶養をはずすことになります。
質問
■上記の発覚した場合とは、どのような時に発覚するのですか?
■遡って扶養を外すとは、受給中の期間だけですか?
回答の内容
この間に保険証を使って病院に行った場合は健保が負担した7割の分の返還請求があります。又市町村区から遡って国民健康保険の保険料が請求されます。
質問
■上記の請求ですが、使っていなければもちろん請求は無いでしょうが、その期間だけ遡って国民健康保険には加入しないといけないんでしょうか?あと、こちらも受給中の期間だけですか?
回答の内容
受給している間の国民年金が請求されます(遡って第3号被保険者が取消される)。
質問
■上記の年金の請求があれば年金は払っておきたいですが、このまま扶養に入り続けて発覚した場合は、何か税金がかかったりペナルティーなどあるんでしょうか?それとも、残りの失業保険が貰えなくなったりするのでしょうか?
私の考えは、おかしいかもしれませんが、ペナルティーが無いのであれば、このまま扶養に入りながら失業保険を貰い、発覚して国民年金の請求、使っていれば健康保険の請求を払えば、社会保険から国民保険、国民保険から社会保険の切り替えの手続きがいらないので楽なのではと思うのですが...
切り替えが必要となれば私がしないといけないので不便だと思い。
現在、社会保険の扶養に入りながら失業保険を2回頂きました。日額4,447円です。扶養から外れないといけないと言う事があまりわからなく質問していました。
回答の内容
日額が4,447円なので(3,611円を超えている)健康保険の被扶養者にはなれない。扶養の要件を満たさないのに扶養に入っていることが発覚した場合は遡って扶養をはずすことになります。
質問
■上記の発覚した場合とは、どのような時に発覚するのですか?
■遡って扶養を外すとは、受給中の期間だけですか?
回答の内容
この間に保険証を使って病院に行った場合は健保が負担した7割の分の返還請求があります。又市町村区から遡って国民健康保険の保険料が請求されます。
質問
■上記の請求ですが、使っていなければもちろん請求は無いでしょうが、その期間だけ遡って国民健康保険には加入しないといけないんでしょうか?あと、こちらも受給中の期間だけですか?
回答の内容
受給している間の国民年金が請求されます(遡って第3号被保険者が取消される)。
質問
■上記の年金の請求があれば年金は払っておきたいですが、このまま扶養に入り続けて発覚した場合は、何か税金がかかったりペナルティーなどあるんでしょうか?それとも、残りの失業保険が貰えなくなったりするのでしょうか?
私の考えは、おかしいかもしれませんが、ペナルティーが無いのであれば、このまま扶養に入りながら失業保険を貰い、発覚して国民年金の請求、使っていれば健康保険の請求を払えば、社会保険から国民保険、国民保険から社会保険の切り替えの手続きがいらないので楽なのではと思うのですが...
切り替えが必要となれば私がしないといけないので不便だと思い。
これは自己申告制度です。黙っていてもバレません。
ただ保険制度は皆が助け合いの制度です。
皆が保険料を払い、その中から医療費をねん出、足りない分は税金でまかなわれている実情です。皆給料の金額に合わせて保険料を支払っているんですね。その決められた制度の中で、失業保険でも日額3,611円を超えた金額をもらっている人は保険料を支払う義務がある、支払える能力があるとして扶養の脱退を促しています。
なのでモラルの問題です。
ペナルティーはありませんが、いわば脱税と同じ解釈です。世は政権交代で税金の行き先を選ぶ真っ只中。私は政治家の不正や税金の無駄遣いもそうですが、こういう国民一人一人が正しい税金や保険料をおさめているか、そこを変えなければ税金の無駄遣いは増えるばかり。正しい申告をし、皆に恥じない生き方をされてはいかがでしょう?
よって、失業保険をいただいた月から扶養を外れる手続きを。
けんぽでしょうか?社会保険事務所にてご相談を。
ただ保険制度は皆が助け合いの制度です。
皆が保険料を払い、その中から医療費をねん出、足りない分は税金でまかなわれている実情です。皆給料の金額に合わせて保険料を支払っているんですね。その決められた制度の中で、失業保険でも日額3,611円を超えた金額をもらっている人は保険料を支払う義務がある、支払える能力があるとして扶養の脱退を促しています。
なのでモラルの問題です。
ペナルティーはありませんが、いわば脱税と同じ解釈です。世は政権交代で税金の行き先を選ぶ真っ只中。私は政治家の不正や税金の無駄遣いもそうですが、こういう国民一人一人が正しい税金や保険料をおさめているか、そこを変えなければ税金の無駄遣いは増えるばかり。正しい申告をし、皆に恥じない生き方をされてはいかがでしょう?
よって、失業保険をいただいた月から扶養を外れる手続きを。
けんぽでしょうか?社会保険事務所にてご相談を。
健康保険について。
会社都合で会社を辞めた為、10月1日で健康保険の資格損失して失業保険を需給しながら職業訓練を受講してるのですが、健康保険加入するにはどの様な書類が必要ですか?
退職後15日?以内に加入しないといけないと言う事は数日前知ったのですがそれ以降に加入だとデメリットはありますか?
よろしくお願いしますm(__)m
会社都合で会社を辞めた為、10月1日で健康保険の資格損失して失業保険を需給しながら職業訓練を受講してるのですが、健康保険加入するにはどの様な書類が必要ですか?
退職後15日?以内に加入しないといけないと言う事は数日前知ったのですがそれ以降に加入だとデメリットはありますか?
よろしくお願いしますm(__)m
1.健康保険から国民健康保険へ移行するには、会社から健康保険の資格喪失証明書を取り寄せて下さい。その証明書がないと住民登録をしてある市町村(役所)で国民健康保険へ加入できません。
2.資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きをすることになっています。
3.その期限を過ぎた場合、加入手続きは可能ですが、加入前に病院でお世話になっても、保険適用をしてもらえないこと(=医療費や薬代を全額自己負担)があります。つまり、病院でお世話にならない限り、加入手続きしないということを防止する為です。
以上
2.資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きをすることになっています。
3.その期限を過ぎた場合、加入手続きは可能ですが、加入前に病院でお世話になっても、保険適用をしてもらえないこと(=医療費や薬代を全額自己負担)があります。つまり、病院でお世話にならない限り、加入手続きしないということを防止する為です。
以上
改正後の失業保険の受給資格について教えて下さい。
どこを探しても回答が見あたらなかったので、教えて下さい!
短時間労働(週20時間内)で勤務しています。
H19年5月1日から雇用保険に加入していますが、今年H20年3月で離職した場合、
加入期間が11ヶ月で1年未満の加入になり失業保険の受給資格はありません。
ハローワークのHPなどをみると離職した日からさかのぼって2年以内に通算して(私の場合は)
1年以上加入期間があれば受給可能との「ことですが、1ヶ月でも加入期間のブランクがあ
ると、受給対象にはならいのでしょうか?
①H18年10/1~H18年10/31 1ヶ月間雇用保険に加入(1日8時間5日間勤務)
②H19年5/1~H20年3/31 11ヶ月雇用保険に加入(1日5時間4日間勤務)
6ヶ月のブランクはありますが、合わせると1年になるのですが・・・
他、主人の扶養に入っていて、離職後も扶養のままなのですが、以前に失業保険受給中に
扶養に入っていると失業保険が受け取れないと聞きましたが、主人の会社がOKを出せば問題
はないのでしょうか?
宜しくお願いします。
どこを探しても回答が見あたらなかったので、教えて下さい!
短時間労働(週20時間内)で勤務しています。
H19年5月1日から雇用保険に加入していますが、今年H20年3月で離職した場合、
加入期間が11ヶ月で1年未満の加入になり失業保険の受給資格はありません。
ハローワークのHPなどをみると離職した日からさかのぼって2年以内に通算して(私の場合は)
1年以上加入期間があれば受給可能との「ことですが、1ヶ月でも加入期間のブランクがあ
ると、受給対象にはならいのでしょうか?
①H18年10/1~H18年10/31 1ヶ月間雇用保険に加入(1日8時間5日間勤務)
②H19年5/1~H20年3/31 11ヶ月雇用保険に加入(1日5時間4日間勤務)
6ヶ月のブランクはありますが、合わせると1年になるのですが・・・
他、主人の扶養に入っていて、離職後も扶養のままなのですが、以前に失業保険受給中に
扶養に入っていると失業保険が受け取れないと聞きましたが、主人の会社がOKを出せば問題
はないのでしょうか?
宜しくお願いします。
2枚の離職票を持っていけば、受給資格があります。
雇用保険というのは、1年間被保険者期間がなければリセットされてしまいますが、6ヶ月間のブランクの場合は前後通算されます。
ですから過去2年間に13ヶ月被保険者期間があることになりますので、失業給付を受けることができます。
扶養になっていると失業給付が受けれないというのではなく、
失業給付を3612円以上受けていると扶養の対象から外れるということです。
これは、3612×360=130万320円となってしまい、社会保険庁の扶養の判断基準である年間の収入見込み130万円を超えてしまうからです。
会社が判断することではありませんが、健保組合がいいというのであれば構わないとは思います。
政管健保であれば、社会保険事務所がいいという回答をすることはありません。
雇用保険というのは、1年間被保険者期間がなければリセットされてしまいますが、6ヶ月間のブランクの場合は前後通算されます。
ですから過去2年間に13ヶ月被保険者期間があることになりますので、失業給付を受けることができます。
扶養になっていると失業給付が受けれないというのではなく、
失業給付を3612円以上受けていると扶養の対象から外れるということです。
これは、3612×360=130万320円となってしまい、社会保険庁の扶養の判断基準である年間の収入見込み130万円を超えてしまうからです。
会社が判断することではありませんが、健保組合がいいというのであれば構わないとは思います。
政管健保であれば、社会保険事務所がいいという回答をすることはありません。
関連する情報