失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
妊娠中でも働く意思と働ける状態であれば受給はできます。
ま、妊婦が就職活動してるのもおかしな話なので、一般的には受給の延長を申し出ることが多いです。
つまり受給を据え置き(最長4年)、出産・育児がひと段落着いてから受給することが可能です。
ま、妊婦が就職活動してるのもおかしな話なので、一般的には受給の延長を申し出ることが多いです。
つまり受給を据え置き(最長4年)、出産・育児がひと段落着いてから受給することが可能です。
うつ病で失業、その後の生活の保障はどうすればよいでしょうか?
妻がうつ病が原因で2カ月ほど会社を休み、その後平成21年3月一杯で会社(15年間勤務)を自己退職しました。退職する2、3年前にも同病により約2カ月間休んだことがあり、その際はその会社から降りない(有給超えた部分)については傷病手当をいただきましたが今回は全健保より「不支給通知書」が届きました。そちらには
<法定給付期間(1年6カ月)越えた請求であるため>
《平成18年6月16日から平成18年6月30日まで受給していた傷病手当金の支給開始日から1年6カ月を経過しているため。》
と書かれており、まずこれはどういった意味でしょうか?今回は降りてこないというのはなんとなく分かるのですが…。
それから離職証は会社から届きましたが妻の体調から働ける状態と見られず認定は難しいと思います。その場合はハローワークの冊子を見ますと 特定受給資格者欄に<被保険者期間が6カ月以上12カ月未満であって、以下の正当な理由のなる自己都合により離職した者>の項目の中に ①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退等により離職した者 という内容も記載されておりますが、勤続年数からもこちらは該当しないのでしょうか? ハローワークの傷病手当も求職申込前なので該当しないのでしょうか?
また、
受給期間の延長は最大3年間とのことですがその間に復帰できる補償もありません。希望が見えてこない状況の中さらに失業保険等も一切降りてこない状況では病状がさらに悪化しないか心配です。こういった病気の方が確かな安心と保障を得られる方法はありませんでしょうか?助けてください。お願いします。
妻がうつ病が原因で2カ月ほど会社を休み、その後平成21年3月一杯で会社(15年間勤務)を自己退職しました。退職する2、3年前にも同病により約2カ月間休んだことがあり、その際はその会社から降りない(有給超えた部分)については傷病手当をいただきましたが今回は全健保より「不支給通知書」が届きました。そちらには
<法定給付期間(1年6カ月)越えた請求であるため>
《平成18年6月16日から平成18年6月30日まで受給していた傷病手当金の支給開始日から1年6カ月を経過しているため。》
と書かれており、まずこれはどういった意味でしょうか?今回は降りてこないというのはなんとなく分かるのですが…。
それから離職証は会社から届きましたが妻の体調から働ける状態と見られず認定は難しいと思います。その場合はハローワークの冊子を見ますと 特定受給資格者欄に<被保険者期間が6カ月以上12カ月未満であって、以下の正当な理由のなる自己都合により離職した者>の項目の中に ①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退等により離職した者 という内容も記載されておりますが、勤続年数からもこちらは該当しないのでしょうか? ハローワークの傷病手当も求職申込前なので該当しないのでしょうか?
また、
受給期間の延長は最大3年間とのことですがその間に復帰できる補償もありません。希望が見えてこない状況の中さらに失業保険等も一切降りてこない状況では病状がさらに悪化しないか心配です。こういった病気の方が確かな安心と保障を得られる方法はありませんでしょうか?助けてください。お願いします。
私も詳しくは分かりませんが、社会保険関係の事はお住まい地域の管轄の社会保険事務所・ハローワークに問い合わせてはどうでしょうか?
冊子や書類を見ても一般人ではなかなか意味、理解できないでしょうし...
又は市役所・区役所の相談窓口でもよいかも?(曖昧な内容ですみません。)
私の知人(40代・独身・健保は親の扶養)も精神疾患で、1・2年間入院していた人は退院後[社会復帰は困難]と診断を受け<障害年金>というの(生活保護のようなもの)を受給し、なんとか生活しています。申請するには診断書も必要になるので
主治医に<障害年金>について(受給条件など)聞いてみては?それと、総合病院の場合医療費など経済面も相談窓口もありますよ。
主人の知人も(30代・既婚者・子3人)精神疾患で退職し自宅療養中で、旦那さんの退職を機に奥さんがパート勤めして
生活している方もいますよ。
今ではうつ病も治ると言われている時代です。何年掛かるか個人差もありますが<何時か回復する>と信じ長い目で見守ってあげてください。
どれも曖昧な情報ばかり&乱文で申し訳ありません。 少しでもお役に立てれば幸いです。
冊子や書類を見ても一般人ではなかなか意味、理解できないでしょうし...
又は市役所・区役所の相談窓口でもよいかも?(曖昧な内容ですみません。)
私の知人(40代・独身・健保は親の扶養)も精神疾患で、1・2年間入院していた人は退院後[社会復帰は困難]と診断を受け<障害年金>というの(生活保護のようなもの)を受給し、なんとか生活しています。申請するには診断書も必要になるので
主治医に<障害年金>について(受給条件など)聞いてみては?それと、総合病院の場合医療費など経済面も相談窓口もありますよ。
主人の知人も(30代・既婚者・子3人)精神疾患で退職し自宅療養中で、旦那さんの退職を機に奥さんがパート勤めして
生活している方もいますよ。
今ではうつ病も治ると言われている時代です。何年掛かるか個人差もありますが<何時か回復する>と信じ長い目で見守ってあげてください。
どれも曖昧な情報ばかり&乱文で申し訳ありません。 少しでもお役に立てれば幸いです。
結婚妊娠で失業保険をもらう際、扶養にはいれるのか?
こんばんは
現在正社員で働いています。来年結婚し、いずれ子どもができたら仕事を辞めようと思っています。
妊娠している場合、失業
保険を4年に引き延ばせると聞いたのですが、私の場合もらえる失業保険の額が年間140万円ほどになりそうなのです。
130万円以上なら扶養に入らず年金保険も自分で支払わないといけないと思うのですが、この場合失業保険を130万円以内に抑えることはできないのでしょうか?
希望としては失業保険を130万円以内でもらって夫の扶養に入りたいのです。
保険について無知のため、詳しい方にお伺いしたいです
よろしくお願いします
こんばんは
現在正社員で働いています。来年結婚し、いずれ子どもができたら仕事を辞めようと思っています。
妊娠している場合、失業
保険を4年に引き延ばせると聞いたのですが、私の場合もらえる失業保険の額が年間140万円ほどになりそうなのです。
130万円以上なら扶養に入らず年金保険も自分で支払わないといけないと思うのですが、この場合失業保険を130万円以内に抑えることはできないのでしょうか?
希望としては失業保険を130万円以内でもらって夫の扶養に入りたいのです。
保険について無知のため、詳しい方にお伺いしたいです
よろしくお願いします
雇用保険の失業給付を受ける場合は、受給できる総額ではなく、日額で判断します。
受給日額が3612円以上の場合は受給期間中は健康保険の被扶養者から外れることになります。
>失業保険を130万円以内でもらって夫の扶養に入りたいのです。
総額で130万円未満に抑えれば、扶養のままでいられるということではありません。
受給日額が3612円以上の場合は受給期間中は健康保険の被扶養者から外れることになります。
>失業保険を130万円以内でもらって夫の扶養に入りたいのです。
総額で130万円未満に抑えれば、扶養のままでいられるということではありません。
出産手当金について教えて下さい。
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
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