失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。
再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。
問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。
そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。
再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。
結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。
詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。
自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。
再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。
問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。
そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。
再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。
結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。
詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。
自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
失業保険というのは会社をやめてから何ヵ月後まで申請できますか?
友人が6月に仕事を辞めました。
辞めた理由は知人の会社に8月から再就職するためだったため、失業保険は申請しなかったそうなのですが、その会社が業績悪化とやらで再就職がさきのばしになっていました。
先日友人がその知人に連絡した所、電話が通じず…お店も閉店していたそうです。
貯金も減ってしまったし、何より仕事も探したいので今から失業保険を申請したいそうなのですが、4ヶ月経った今からでも申請できますか?
前の会社から離職証明みたいなものも貰ってないようなのですが、これも今からもらえますか?
相談されたのですが、私自身が無知なもので全くわかりません。よろしくお願いいたします。
友人が6月に仕事を辞めました。
辞めた理由は知人の会社に8月から再就職するためだったため、失業保険は申請しなかったそうなのですが、その会社が業績悪化とやらで再就職がさきのばしになっていました。
先日友人がその知人に連絡した所、電話が通じず…お店も閉店していたそうです。
貯金も減ってしまったし、何より仕事も探したいので今から失業保険を申請したいそうなのですが、4ヶ月経った今からでも申請できますか?
前の会社から離職証明みたいなものも貰ってないようなのですが、これも今からもらえますか?
相談されたのですが、私自身が無知なもので全くわかりません。よろしくお願いいたします。
雇用(失業)保険受給には、離職票が必要です。
まず、退職された職場から、離職票を発行してもらってください。
あとは、退職証明書や、社会保険に入ってたなら、社会保険資格喪失証明書なども。
離職票の有効は、離職日より1年。この日までが、雇用保険受給できる期限です。
ですので、ハローワークへ離職票を提出するのが遅れれば、その分期限も迫ってきます。
自己都合退職なら、3ヶ月の給付制限がつきますし、実際に振込まれるのは、約3ヶ月半後くらいになります。
雇用保険の加入期間は、
・自己都合退職→1年以上
・会社都合退職→6ヶ月以上
必要です。
すぐに、前職場から離職票を発行してもらうことです。
ご参考までに。
まず、退職された職場から、離職票を発行してもらってください。
あとは、退職証明書や、社会保険に入ってたなら、社会保険資格喪失証明書なども。
離職票の有効は、離職日より1年。この日までが、雇用保険受給できる期限です。
ですので、ハローワークへ離職票を提出するのが遅れれば、その分期限も迫ってきます。
自己都合退職なら、3ヶ月の給付制限がつきますし、実際に振込まれるのは、約3ヶ月半後くらいになります。
雇用保険の加入期間は、
・自己都合退職→1年以上
・会社都合退職→6ヶ月以上
必要です。
すぐに、前職場から離職票を発行してもらうことです。
ご参考までに。
病気退職の場合の失業保険の申請手続きについて教えてください。
初めにもらえる期間ののばす手続きのときに診断書は必要ですか?
病気が治って働ける状態になったときにも診断書は必要ですか?
初めにもらえる期間ののばす手続きのときに診断書は必要ですか?
病気が治って働ける状態になったときにも診断書は必要ですか?
ハローワークに行くと、その用紙をくれます。
私も、手術のため退職した時、退職前にハローワークに相談に行きました。
失業給付は『働ける状態である』ことが必須なので、
病気療養中のときはもらえません。
申請時に医師に記入してもらいます。
退院後、働ける状態である、という時に、またハローワークでもらってきた用紙を医師に記入してもらうことが必要です。
自己都合になるため、3ヶ月の待機期間がありますが、病気療養中の場合、待機期間は減ってくれる分、得でした。
私も、手術のため退職した時、退職前にハローワークに相談に行きました。
失業給付は『働ける状態である』ことが必須なので、
病気療養中のときはもらえません。
申請時に医師に記入してもらいます。
退院後、働ける状態である、という時に、またハローワークでもらってきた用紙を医師に記入してもらうことが必要です。
自己都合になるため、3ヶ月の待機期間がありますが、病気療養中の場合、待機期間は減ってくれる分、得でした。
失業保険のことで教えてください。
夫の扶養になっているのですが失業保険で入ったお金も私の今年の収入になるのですか?
年間130万未満で月10万8333円を超えないように働いています。
夫は公務員です。
雇用保険は5年と2ヶ月かけています。
何ヶ月も給料が遅れるので辞める事にしました。失業保険が月額108000円を超えなくて
年間130万未満なら扶養になっていられますか?
夫の扶養になっているのですが失業保険で入ったお金も私の今年の収入になるのですか?
年間130万未満で月10万8333円を超えないように働いています。
夫は公務員です。
雇用保険は5年と2ヶ月かけています。
何ヶ月も給料が遅れるので辞める事にしました。失業保険が月額108000円を超えなくて
年間130万未満なら扶養になっていられますか?
年収130の見込みがなかったら扶養のままでいられたと思いますよ☆
私は11万以上失業保険もらってた間は扶養から抜けないとダメだと言われて抜けました。
私は11万以上失業保険もらってた間は扶養から抜けないとダメだと言われて抜けました。
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