任意保険、失業保険、出産一時金について教えてください。2010年3月31日で退職しました。
退職理由は自己都合です。退職を決めたのは2009年の12月でした。
2010年3月15日に妊娠発覚し、私的には退職するので事業主には言っていません。
(出産予定は11月です)
退職してからは任意保険にしようと、退職を決意した時から決めていて、今、任意保険に加入しています。
私は今、独身ですが、5月中に入籍予定です。
この前の28日に失業保険の説明会なハローワークに行きました。
今、妊娠3ヶ月でハローワークには妊娠している事は言ってません。
妊娠していたら必ず失業保険を受給延長しないといけないのでしょうか?
失業保険は待機期間3ヶ月で受給されませんか?
今のまま任意保険で出産に関する手当て?はもらえるのでしょうか?
旦那予定の扶養家族の保険に入った方がよいのでしょうか?
いろいろと調べてみるのですが、私には完全に理解できません。
私はお金がないので、できるだけ手当てをいただきたいし、保険料も出来るだけ安く済ませたいと思っております。
どうか教えてくださいますよう、よろしくお願いいたします。
退職理由は自己都合です。退職を決めたのは2009年の12月でした。
2010年3月15日に妊娠発覚し、私的には退職するので事業主には言っていません。
(出産予定は11月です)
退職してからは任意保険にしようと、退職を決意した時から決めていて、今、任意保険に加入しています。
私は今、独身ですが、5月中に入籍予定です。
この前の28日に失業保険の説明会なハローワークに行きました。
今、妊娠3ヶ月でハローワークには妊娠している事は言ってません。
妊娠していたら必ず失業保険を受給延長しないといけないのでしょうか?
失業保険は待機期間3ヶ月で受給されませんか?
今のまま任意保険で出産に関する手当て?はもらえるのでしょうか?
旦那予定の扶養家族の保険に入った方がよいのでしょうか?
いろいろと調べてみるのですが、私には完全に理解できません。
私はお金がないので、できるだけ手当てをいただきたいし、保険料も出来るだけ安く済ませたいと思っております。
どうか教えてくださいますよう、よろしくお願いいたします。
〉妊娠していたら必ず失業保険を受給延長しないといけないのでしょうか?
「基本手当」の「受給期間延長」ですね。「受給延期」ではありませんのでご注意を。
基本手当を受けられるのは、明日にでも働ける状態であり、その意思がある人です。
働けるのなら手当は出ますが、給付制限が終わった後の認定日(3ヶ月半~4ヶ月後)の時点で、働ける状態でしょうか?
その日、あるいはその後4週間ごとの認定日のどこかで、職安の人におなかが大きいことを気づかれて「働ける状態ではない」とされてしまうと思いますが?
出産時点で任意継続被保険者であるのなら、あなたに、加入している健保から出産育児一時金が出ます。
出産時点で、被扶養者であるのなら、ご主人に、ご主人が加入する健保から「家族出産育児一時金」が出ます。
出所と、支給対象が違う点にご留意を。
直接支払いを利用するときに問題になりますし、保険者(運営団体)によって額が違うことがあます。
〉できるだけ手当てをいただきたいし
なら、出産手当金を受けられるようにすれば良かったのに。
〉保険料も出来るだけ安く済ませたい
なら、任意継続ではなく被扶養者になるべきです。
「基本手当」の「受給期間延長」ですね。「受給延期」ではありませんのでご注意を。
基本手当を受けられるのは、明日にでも働ける状態であり、その意思がある人です。
働けるのなら手当は出ますが、給付制限が終わった後の認定日(3ヶ月半~4ヶ月後)の時点で、働ける状態でしょうか?
その日、あるいはその後4週間ごとの認定日のどこかで、職安の人におなかが大きいことを気づかれて「働ける状態ではない」とされてしまうと思いますが?
出産時点で任意継続被保険者であるのなら、あなたに、加入している健保から出産育児一時金が出ます。
出産時点で、被扶養者であるのなら、ご主人に、ご主人が加入する健保から「家族出産育児一時金」が出ます。
出所と、支給対象が違う点にご留意を。
直接支払いを利用するときに問題になりますし、保険者(運営団体)によって額が違うことがあます。
〉できるだけ手当てをいただきたいし
なら、出産手当金を受けられるようにすれば良かったのに。
〉保険料も出来るだけ安く済ませたい
なら、任意継続ではなく被扶養者になるべきです。
扶養(配偶者控除)についてお伺いします。
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。
主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)
扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?
この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??
教えていただきたいです。
あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。
主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)
扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?
この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??
教えていただきたいです。
あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
ご主人の健康保険組合にすぐに問い合わせしたほうがよいですよ。
健康保険組合によって異なる場合がありますが質問者さんの失業保険給付金だと日額が高いので一旦扶養を抜ける場合が一般的だと思います。
健康保険組合によって異なる場合がありますが質問者さんの失業保険給付金だと日額が高いので一旦扶養を抜ける場合が一般的だと思います。
失業保険について
認定日を勘違いしており1日過ぎてしまいました。
この場合どうなるのでしょうか?
認定日を勘違いしており1日過ぎてしまいました。
この場合どうなるのでしょうか?
明日、ハローワークに行き次の認定日の設定を受けてください。
その勘違いの認定日までの基本手当は支給されませんが、次回の認定日の設定を受け所定の求職活動をして認定日の行けば基本手当は支給されますのでご安心を。
他の回答のように以降のすべての手当が消滅することはありません。
【補足】
消滅はしません、先送りになるだけです。
その勘違いの認定日までの基本手当は支給されませんが、次回の認定日の設定を受け所定の求職活動をして認定日の行けば基本手当は支給されますのでご安心を。
他の回答のように以降のすべての手当が消滅することはありません。
【補足】
消滅はしません、先送りになるだけです。
昨年、九月に退職し、夫の会社の健保に(扶養)入りました。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
失業保険の給付中で、旦那さんの健保の扶養に入れるというのは、
質問者さんの失業手当の日額が 3611円以下だったのでは?
であれば、国民年金も第三号でいられます。
補足へ へー ものすごく珍しい 健保ですね。
今現在3号のままであるとして
健保はOKだけど 年金は一号になると言われたのですね。
であれば、旦那の会社を通じて 遡って3号を外すという手続きをしてもらい
3号から外れましたという書類を出してもらい。
それを市役所に持っていって、1号になる手続きをします。
そして、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
ご主人の会社で3号を外すという手続きはされているが
そのほかのことをなにもしていない場合
そのうちに、三号に該当しなくなったから という案内が
年金機構から来ます。 それで1号になる手続きを
市役所でします。
その後で、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
現在も3号のまま放置した場合ですが、
おそらくなにもおきないでしょう。
健康保険と年金は、セットと言われるもので、
健康保険が協会けんぽの場合だと 手続きの書類は、一緒というか
複写式というか、全く同じ基準で審査されます。
ただ、健保が厳しくて 健保は扶養に入れないが、年金はOKという
ケースは、たまに聞きます。
逆のケースは聞いたことがないのです。
あまり想定されていないケースですから、それをチェックする仕組みも
ないでしょう。
失業手当は、所得にならないため、所得証明に載って来ません。
そのため、あとで あなたの所得を調査して という場合でも
わからないわけです。
普通は、健保が厳しくチェックするので、健保がNGだと
年金もNGとなり、両方一辺に となるのですが
健保がスルーするようであれば、誰もおかしいと指摘する
ことがなさそうな気はします。
※ なにかの拍子でわかってしまった場合、遡って外される
ことになります。
質問者さんの失業手当の日額が 3611円以下だったのでは?
であれば、国民年金も第三号でいられます。
補足へ へー ものすごく珍しい 健保ですね。
今現在3号のままであるとして
健保はOKだけど 年金は一号になると言われたのですね。
であれば、旦那の会社を通じて 遡って3号を外すという手続きをしてもらい
3号から外れましたという書類を出してもらい。
それを市役所に持っていって、1号になる手続きをします。
そして、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
ご主人の会社で3号を外すという手続きはされているが
そのほかのことをなにもしていない場合
そのうちに、三号に該当しなくなったから という案内が
年金機構から来ます。 それで1号になる手続きを
市役所でします。
その後で、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
現在も3号のまま放置した場合ですが、
おそらくなにもおきないでしょう。
健康保険と年金は、セットと言われるもので、
健康保険が協会けんぽの場合だと 手続きの書類は、一緒というか
複写式というか、全く同じ基準で審査されます。
ただ、健保が厳しくて 健保は扶養に入れないが、年金はOKという
ケースは、たまに聞きます。
逆のケースは聞いたことがないのです。
あまり想定されていないケースですから、それをチェックする仕組みも
ないでしょう。
失業手当は、所得にならないため、所得証明に載って来ません。
そのため、あとで あなたの所得を調査して という場合でも
わからないわけです。
普通は、健保が厳しくチェックするので、健保がNGだと
年金もNGとなり、両方一辺に となるのですが
健保がスルーするようであれば、誰もおかしいと指摘する
ことがなさそうな気はします。
※ なにかの拍子でわかってしまった場合、遡って外される
ことになります。
ハローワークの職業訓練には、どのような種類と条件がありますか?現在 病気療養中で失業保険の手続きをしていません。先日、ハローワークに電話をしましたが、こちらに来て下さいと言われました。
現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・
宜しくお願い致します。
現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・
宜しくお願い致します。
残念ながら、少し厳しい回答になります。
職業訓練は、失業し求職活動のうまくいかない人が、スキルアップをはかり再就職を実現するためのものです。
従って、原則として「失業者」でないと受けることはできません。
この「失業者」とは、たんに職についていない人のことを指すのではなく、
「働く能力と意思があり、現に求職活動を行っていて、なおかつ健康上や家庭環境などに支障が無く、すぐに就業することができる状態にある人」
のことを言います。
重い病気で療養中の方や、妊娠中の方、目を離すことができない要介護家族を抱えている方などは、この条件にあてはまらないため、職業訓練を受けても就職ができないことはあきらかであり、そういう人は訓練を受講することはできません。
もちろん、身体障害者の方など、ハンディキャップはあるけれどそれなりの仕事では働ける働きたいというケースもあるでしょうから、そういう方々のためには、障害者職業能力開発校という専門の職業訓練校もあり、そこには寮もあります。障害のため通学が難しい方はこの訓練校に設置された寮に入って日々訓練を受けることができます。
いずれにせよ、職業訓練を受けるためには、ハローワークに行って求職者登録をし、訓練受講の必要性や有用性を認めてもらって受講のあっせんをしてもらわなければなりません。
質問者さんは病気療養中で失業給付の手続きもしていないということですが、ハローワークに一度二度行くことすらできない、といいうことでは、働けない→職業訓練の受講対象者ではない、というふうに見られたのではないかと思われます。
しかし、働ける状態でない病状であるのならば、逆に、ハロワに行って手続きをしますと、失業給付の基本手当はもらえないかわりに「傷病手当」がもらえます。
その傷病手当をいただきながらじっくり療養し、ある程度回復したら、今度またハローワークに出向いて失業給付の基本手当と技能習得手当(職業訓練受講の際にもらえる手当)をいただきながら公共職業訓練を受講されたらよろしいのではないかと思います。
その際、完全には回復できないようなご病気であったのならば、上記の障害者専門の職業訓練校も視野に入れてハロワでご相談なさったらいかがでしょうか。
職業訓練は、失業し求職活動のうまくいかない人が、スキルアップをはかり再就職を実現するためのものです。
従って、原則として「失業者」でないと受けることはできません。
この「失業者」とは、たんに職についていない人のことを指すのではなく、
「働く能力と意思があり、現に求職活動を行っていて、なおかつ健康上や家庭環境などに支障が無く、すぐに就業することができる状態にある人」
のことを言います。
重い病気で療養中の方や、妊娠中の方、目を離すことができない要介護家族を抱えている方などは、この条件にあてはまらないため、職業訓練を受けても就職ができないことはあきらかであり、そういう人は訓練を受講することはできません。
もちろん、身体障害者の方など、ハンディキャップはあるけれどそれなりの仕事では働ける働きたいというケースもあるでしょうから、そういう方々のためには、障害者職業能力開発校という専門の職業訓練校もあり、そこには寮もあります。障害のため通学が難しい方はこの訓練校に設置された寮に入って日々訓練を受けることができます。
いずれにせよ、職業訓練を受けるためには、ハローワークに行って求職者登録をし、訓練受講の必要性や有用性を認めてもらって受講のあっせんをしてもらわなければなりません。
質問者さんは病気療養中で失業給付の手続きもしていないということですが、ハローワークに一度二度行くことすらできない、といいうことでは、働けない→職業訓練の受講対象者ではない、というふうに見られたのではないかと思われます。
しかし、働ける状態でない病状であるのならば、逆に、ハロワに行って手続きをしますと、失業給付の基本手当はもらえないかわりに「傷病手当」がもらえます。
その傷病手当をいただきながらじっくり療養し、ある程度回復したら、今度またハローワークに出向いて失業給付の基本手当と技能習得手当(職業訓練受講の際にもらえる手当)をいただきながら公共職業訓練を受講されたらよろしいのではないかと思います。
その際、完全には回復できないようなご病気であったのならば、上記の障害者専門の職業訓練校も視野に入れてハロワでご相談なさったらいかがでしょうか。
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
1扶養に入ることはできます。ただし、雇用保険の失業給付をもらう場合は、失業給付の額によっては加入できない場合もあります。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。
2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。
3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。
あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。
<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。
2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。
3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。
あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。
<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
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