失業保険について教えてください。

アルバイトで一年働きハローワークに行ったさい職業訓練を受けながら失業保険を貰えるとゆう事を知り資格などもないため訓練を受けながら失業保険を貰えた
らいいと考えているのですが、貰えるのは三ヶ月後と聞いて主人だけの給料じゃ毎月生活が苦しくなるので、三ヶ月後からなら諦めようと思ったのですが詳しく知っている方がいれば教えて頂きたいですm(_ _)m
公共職業安定所々長の指示で公共職業訓練受講が認められれば、
3ヶ月の給付制限期間中であっても
受講開始日から雇用保険の給付が始まります。
日払いではなく。定められた失業認定日ごとの算定になります。
また、訓練終了日まで給付は続きます。
例えば3ヶ月の雇用保険支給対象の人が6ヶ月の訓練を認められ、
制限期間中に開始すれば開始日に制限は解かれ、
訓練終了まで6ヶ月分の支給を受けることが出来ます。
退職前の下調べでこの制度を知っている人の中には、
計画的に退職、訓練、再就職と上手に乗り切る人も少なからずいます。

雇用保険受給者初回説明会でも詳しい説明がありますが、
職業訓練の申込期間もそれぞれあるので、
直接ハローワーク窓口で訊くのがよいでしょう。
あなたの地域で開講が予定されている訓練一覧は
インターネット公式サイトでも確認できます。

最後に質問文を読んでいて気になったことをひとつ。
あくまでも公共職業訓練は再就職するのが目的であり、
資格を取ったり雇用保険を受給するのが最大目的ではないことを認識してください。
再就職に繋げるために資格を取り、
訓練期間中生活に困らないためにお金が支給されます。
試験で面接があるところは必ず応募動機を訊かれます。
給付金を貰うのが最大目的で面接に臨むと、
人気講座では真っ先に不合格候補になります。
失業保険の給付制限について。
この約1年半ほどで3社の会社に勤めました。
勤めた期間はそれぞれ

A社:1か月(離職票区分→2C及び2D)、B社:4か月(離職票区分→2D)、C社:現在勤務中。9か月?になる予定(離職区分→?)

A・B者は契約満了による退職、C社は自己都合で辞めます。

そもそも失業保険は適用されるのでしょうか。
またこの場合、失業保険が開始されるまでの給付制限(3か月)はかかってしまうのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
A.B.C社の間隔が1年以内であって雇用保険加入なら3社の期間が通算可能ですから14か月になります。
ただし1ヶ月11日以上の賃金計算基礎の日があることが条件です。
退職理由は直近の理由が採用されますからC社の自己都合になります。(12ヶ月期間が必要)
ですから給付制限3ヶ月があります。
※期間を通算するためにはB社とC社の離職票が必要です。
失業保険についてお聞きします。51歳の会社員です。23歳から28年働いています。会社都合で退職した場合、失業保険は
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
在職期間「20年以上」、年齢「45氏以上60歳未満」、離職理由「会社都合」これらの条件ですと、失業給付金の基本手当日額の上限は「15,460円」とされております。ご自身の離職前直近6ヶ月の給与から基本手当日額を算出します。所定給付日数は「330日」と定められております。
失業保険給付までの待機日数
昨年1月7日から派遣で働いていました。
3ヶ月更新を繰り返し、12月末で契約満了としました。

派遣会社から離職証明書が届きました
具体的事情記載欄には『自己都合による退職』とありますが、
これでは給付までに3ヶ月待たなくてはいけないのですよね?

私のポイント
・派遣担当者には、ここは3年契約希望の派遣先だけど、1年後に辞めて良いからがんばって!と言われ契約
・最後にもらったのは10月~12月までの期間の書かれた就業条件明示書
・学校に通っていて、そこの仕事を探すからということで、契約更新しなかった
・そこの会社はWEB業種は無かったため?仕事の案内は無かった

ハローワークで会社都合で退職に変えてもらいすぐに給付できるとも聞いたので、
3ヶ月待機であきらめずに、今すぐハローワークに行ってみた方がいいでしょうか?
ただ単に契約満了のよる離職は自己都合ですが、
更新の明示がしてあるのに更新されず離職した場合は
給付制限3ヶ月を受けることなく受給出来ます

これは最終的には安定所の判断によりますので、離職票の2
「具体的事情記載欄離職者用」にあなたの離職理由を記載すれば
あとは安定所が判断します
今すぐ行ったほうがいいですが、今はハローワークはあいてません
1月5日に開きますのでその日に行ってください
失業保険給付についてですが、やめる6ヶ月前から遡って2ヶ月にわたって45時間以上の残業がある場合、会社都合にできるとありましたが、12月にやめる予定なのですが、
うちは年間の変形労働制で3~7月が残業が70~80時間あったのですが、やはり6ヶ月前までしか遡れないのでしょうか?
よろしくお願いします
1年単位の変形労働時間制の場合、時間外労働の精算は年度末に行われますから70~80時間残業があったからといって直ちに特定受給資格者とはなりません。

繁忙期と閑散期の平均値を見ることになるでしょう。

evilpunkaprilさん
1年ごとの契約更新の、
契約社員の場合で、
契約更新の日になった時に、
労働者の方から『更新しない』と拒否したら、
それは自主退職扱いとなり、
失業保険は退職から3ヶ月先まで後伸ばしですが、
雇用主(=会社)の方から『更新しない』と、
言った場合は、
整理解雇扱いとなり、
退職後はすぐに失業保険の支給を受けられるのですか?
(ちなみに、
こ場合は懲戒解雇扱いにはならないですよね?)
1年の契約であって、その1年の満期で退職した場合、労働者の都合であっても会社都合となりますよ。要するに、契約満了で退職した場合は、どちらの都合であれすぐ失業保険の給付を受けられます。
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