教えてください。
退職について、有給が30日近くあり、まるまるひと月ほど休めることになったのですが、
失業保険の待機期間に有給取得中の期間は含まれますか?
自己都合退職の場合三ヶ月の待機期間があるそうですが、
有給休暇がひと月近くある場合はどう考えたいいのか、ご存知のかたいらっしゃいましたら教えてください。
退職について、有給が30日近くあり、まるまるひと月ほど休めることになったのですが、
失業保険の待機期間に有給取得中の期間は含まれますか?
自己都合退職の場合三ヶ月の待機期間があるそうですが、
有給休暇がひと月近くある場合はどう考えたいいのか、ご存知のかたいらっしゃいましたら教えてください。
有給休暇を取得しているということは会社に籍がまだあるんです。会社に籍があるうちは雇用保険の被保険者なので、そうではなくなった手続きも会社はできません。有給休暇が終り、正式に退職となった日以降に被保険者資格喪失の届けがされて、ハローワークが離職票などを会社にいったん戻して、それらが手元に届き、ハローワークで申請した日からが雇用保険の給付を受けるいろんな日のうちのこれが終わらないとどうにもならない待期期間が始まります。ですから、もちろん有給休暇が終わったから自動的に待期期間が始まるわけでもないですし、有給休暇を取得している間は待期期間に含みません。
待期期間が終わるのも7日と決まっているわけではなくて、ハローワークがあなたの報告を受けて、この日で待期期間が終わりましたね、と認定しないと終わりません。ほかのことすべてがそうです。
申請しないとはじまりません。給与所得者から税金を払わせる時と違って、向こうがお金を払うときに限っては、そんなに親切な国ではないのです。
離職票などが手元に届くのは退職してから2週間はかかります。辞める時に「いろんな手続きをしないといけないんですけど、よくわからないので早めにやりたいから早めに書類を送ってほしいんです」くらいにことを言っておくとかしときましょう。言わなくてもいいけど。「いつごろ届くでしょう?」くらいは聞いといたほうがいいです。
「早くしてほしいとかそんなわがまま通りません」とか言われたら、「だって法律で請求されたら早く交付しないといけないって決まってるんですよね。しなかったら罰金とかもあるんでしょ?」と突っ込みましょう。
罰金あったっけか? どうでもいいから忘れました。実際にそういうことが起こっても厚労省は罰金なんか請求しないだろうし。
待期期間が終わるのも7日と決まっているわけではなくて、ハローワークがあなたの報告を受けて、この日で待期期間が終わりましたね、と認定しないと終わりません。ほかのことすべてがそうです。
申請しないとはじまりません。給与所得者から税金を払わせる時と違って、向こうがお金を払うときに限っては、そんなに親切な国ではないのです。
離職票などが手元に届くのは退職してから2週間はかかります。辞める時に「いろんな手続きをしないといけないんですけど、よくわからないので早めにやりたいから早めに書類を送ってほしいんです」くらいにことを言っておくとかしときましょう。言わなくてもいいけど。「いつごろ届くでしょう?」くらいは聞いといたほうがいいです。
「早くしてほしいとかそんなわがまま通りません」とか言われたら、「だって法律で請求されたら早く交付しないといけないって決まってるんですよね。しなかったら罰金とかもあるんでしょ?」と突っ込みましょう。
罰金あったっけか? どうでもいいから忘れました。実際にそういうことが起こっても厚労省は罰金なんか請求しないだろうし。
失業保険給付金受給中のアルバイトについて
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
週20時間未満で4時間以上のアルバイトをした場合はそのやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになって最後の認定日にもらえます。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険受給と扶養についてお伺いします。
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。
4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。
4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。
給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。
給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
確定申告について。
無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
昨年3月末まで働いていましたが解雇されで四月より12月半ばまで失業保険をもらっていました。
3月末までの源泉徴収票を先日受け取りました。
支払金額715.148円 源泉徴収額14.570円とあります。
確定申告をすればお金はいくらか戻りますか?それとももっと支払いしなければなりませんか?
無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
昨年3月末まで働いていましたが解雇されで四月より12月半ばまで失業保険をもらっていました。
3月末までの源泉徴収票を先日受け取りました。
支払金額715.148円 源泉徴収額14.570円とあります。
確定申告をすればお金はいくらか戻りますか?それとももっと支払いしなければなりませんか?
給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円、これだけで715,148円を超えてしまいます。
従って、あなたの昨年分の所得は0円ですので税額も0円です
添付書類は源泉帳票だけで足ります。それと印鑑と還付して貰う口座の預金通帳をもって税務署で還付の申告をしてください。
全額、還付されます。
従って、あなたの昨年分の所得は0円ですので税額も0円です
添付書類は源泉帳票だけで足ります。それと印鑑と還付して貰う口座の預金通帳をもって税務署で還付の申告をしてください。
全額、還付されます。
税金の扶養と健康保険・年金の扶養について
派遣で働いていたのですが結婚のため、退職することになりました。仕事はすぐ見つけるつもりでいますが、それまでの間、夫の扶養に入ろうと思います。(失業期間が長くなるかもしれないため、失業保険の手続きはしようと思っています。その場合は失業保険をもらう時は一旦扶養から外れなければならないと聞きました・・・)
税金の扶養と健康保険・年金の扶養とでは別の考え方をするということまでは調べたのですが、
ずっとフルタイムで働いていたので税金の扶養内である103万円は超えています。そのため、
夫の扶養に入れるのは、健康保険・年金の扶養のみですよね?
夫の給料からは今までより多くは引かれないんですよね?いつからその額は増えてしまうのでしょうか?
また、税金の扶養に入れない場合は、今まで住民税は普通徴収で自分で納めていたのですが、これの他に納めなければならないものがありますか?所得税・・・?
ちょっとこんがらがってしまいまして、、、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
派遣で働いていたのですが結婚のため、退職することになりました。仕事はすぐ見つけるつもりでいますが、それまでの間、夫の扶養に入ろうと思います。(失業期間が長くなるかもしれないため、失業保険の手続きはしようと思っています。その場合は失業保険をもらう時は一旦扶養から外れなければならないと聞きました・・・)
税金の扶養と健康保険・年金の扶養とでは別の考え方をするということまでは調べたのですが、
ずっとフルタイムで働いていたので税金の扶養内である103万円は超えています。そのため、
夫の扶養に入れるのは、健康保険・年金の扶養のみですよね?
夫の給料からは今までより多くは引かれないんですよね?いつからその額は増えてしまうのでしょうか?
また、税金の扶養に入れない場合は、今まで住民税は普通徴収で自分で納めていたのですが、これの他に納めなければならないものがありますか?所得税・・・?
ちょっとこんがらがってしまいまして、、、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
>夫の扶養に入れるのは、健康保険・年金の扶養のみですよね?
まず夫の会社の健康保険と年金の被扶養になれるかどうかですが、
雇用手当給付停止期間→被扶養で夫の社会保険に加入できる
雇用手当受給中→国民健康保険、国民年金に加入
雇用手当終了後→被扶養で夫の社会保険に加入できる
基本的には上記のようにできるのですが、健康保険によっては対応が違うので、会社の担当者に相談して下さい。
尚、夫が払う社会保険料は、標準報酬で決定しているので、家族が増えることによる増額はありません。
尚、配偶者控除は妻の給与年収103万円まで、103万円超え141万円未満までは配偶者特別控除となります。
>今まで住民税は普通徴収で自分で納めていたのですが、これの他に納めなければならないものがありますか?
今年納付すべき住民税はそのまま、納付します。
また、今年の所得に対する住民税は来年6月に請求が来て、納付しなければなりません。
それは被扶養の配偶者かどうかは関係なく、今年の所得に対する住民税です。
今年の所得税については年末調整できないので、来年初めに確定申告することによって所得税の還付を受けられます。
国民健康保険や国民年金保険料を支払った場合は所得より控除できるので、控除証明書や領収書を貼付して申告します。
源泉徴収票も必要です。
まず夫の会社の健康保険と年金の被扶養になれるかどうかですが、
雇用手当給付停止期間→被扶養で夫の社会保険に加入できる
雇用手当受給中→国民健康保険、国民年金に加入
雇用手当終了後→被扶養で夫の社会保険に加入できる
基本的には上記のようにできるのですが、健康保険によっては対応が違うので、会社の担当者に相談して下さい。
尚、夫が払う社会保険料は、標準報酬で決定しているので、家族が増えることによる増額はありません。
尚、配偶者控除は妻の給与年収103万円まで、103万円超え141万円未満までは配偶者特別控除となります。
>今まで住民税は普通徴収で自分で納めていたのですが、これの他に納めなければならないものがありますか?
今年納付すべき住民税はそのまま、納付します。
また、今年の所得に対する住民税は来年6月に請求が来て、納付しなければなりません。
それは被扶養の配偶者かどうかは関係なく、今年の所得に対する住民税です。
今年の所得税については年末調整できないので、来年初めに確定申告することによって所得税の還付を受けられます。
国民健康保険や国民年金保険料を支払った場合は所得より控除できるので、控除証明書や領収書を貼付して申告します。
源泉徴収票も必要です。
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